2015年からの増税に伴い、相続税の課税対象者が大幅に増えることが予想されます。当然、相続に伴うトラブル=「争続」も増えるものとみられており、残す側、引き継ぐ側ともに。骨肉の争いが生じないための手立てがこれまで以上に求められています。
「争続」が生じる原因の一つとして、遺産が「分けられない」「分けにくい」場合があります。故人名義の集合住宅もその代表的な例。「10戸の賃貸アパートを3で割れない」といったことからトラブルが生じるのです。こうした中で今、比較的分けやすい「戸建賃貸」が注目され始めています。
相続税対策として採用した賃貸住宅経営が、結果として「不良債権」となったという事例は少なくありません。相続対策として集合タイプを経営する場合に比べて戸建賃貸なら初期投資が少ないうえ、賃料を個々の集合タイプより高く設定できるので、高い利回りが期待できます。また、集合タイプのように共用部を管理する手間や費用が発生しないことも魅力です。
オーナー様が老後に「大きな家はいらない」「ローンを少なく抑えたい」と自宅を“減築”するときなど、空いた土地に戸建賃貸を立てる有効策も提案できます。